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COLUMN

コラム第53回 事業型ファンド② 事業型ファンドの運用

前回のコラムの続きです。
事業型ファンドは、
「投資対象が有価証券・デリバティブでないファンド」
と定義づけられます。

 

当社が取り扱う事業型ファンドは、例えば以下のようなものがあります。

 

・再生可能エネルギー事業ファンド
太陽光発電設備や風力発電設備、バイオマス発電設備などの発電による電力を販売(売電)することで収入を得るファンドです。

 

・オペレーティングリース事業ファンド
船舶などの資産を取得、運用会社(オペレーター)などへリースを行いリース料の収入を得るファンドです。

 

・飲食事業ファンド
飲食品の販売や飲食店の運営を行い、飲食品の販売や飲食店の売上を収入源とするファンドです。

 

これらのファンドの投資対象=ファンドのバランスシート(貸借対照表)に組み入れられる資産は「太陽光発電設備」「船舶」「飲食品」「店舗設備」など、いずれも有価証券ではないものです。
そしてこれらを運用する場合、第二種金融商品取引業協会が定めた「事業型ファンドの私募の取扱い等に関する規則」に従う必要があります。
この規則で定められていることで、有価証券などを対象としたファンドと異なる主な点はこのようなものがあります。

 

・ファンド報告書の作成
有価証券を投資対象とするファンドでも組合員(投資家)に対するファンドの運用報告書は発行されていると思いますが、事業型ファンドの場合は「ファンド報告書」という定義のもと、その作成が義務付けられているうえ、記載すべき内容についても明確な定めがあります。

 

・モニタリング
私募取扱業者はファンド組成のための私募取扱業務=投資家への勧誘行為を終え、ファンドが組成された後も、上記のファンド報告書の入手含め継続的にファンドをモニタリングする義務が課されます。

 

事業型ファンドは有価証券を対象とするファンドと比較して新しい概念であるため、投資家保護の観点からこのような規制が定められているわけですね。
投資家にとって様々なファンドがあることは選択肢が増えることになるので総じて悪いことではありません。
ただ、それを適切に運用するための法規制が存在し、私募取扱業者やファンドの運用会社(AM会社)もそれら法規制の趣旨や内容を十分に理解して適正なファンド運用に務めることが、投資家のために何よりも大事と言えるでしょう。

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