- ファンド
- 2021.03.02
コラム第4回 匿名組合とは? ②「匿名」とは
前回お話した匿名組合について、今回は「匿名」についてお話したいと思います。
「カネは出すけどクチは出さない」匿名組合の特徴がこれでおわかりいただけると思います。
匿名組合は商法の定めによる匿名組合契約により成立し、その組合契約は、
「当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる」
とされています(商法535条)。
一般的な組合の場合は組合員同士で組合契約を締結するため、各組合員は互いに誰が組合員か、それぞれいくら出資しているかがわかる立場にあります。
一方で匿名組合の場合、匿名組合契約は
「出資をする者=組合員」
「(出資を受けて)営業をする者=営業者」
となっています。
組合員は営業者と契約をしますが、一般的に営業者は各組合員と個別に組合契約を締結しますので、各組合員にとり契約書上現れるのは営業者のみで、他の組合員の情報を知る立場にありません。これが「匿名」と言われる一つの特徴です。
また、一般的な組合の場合、組合員同士で話し合って諸々のことを決めていく(意思決定する)のですが、匿名組合の場合、組合員は出資をするのみで、出資した財産(資金)をもって営まれる事業の意思決定は営業者に委ねられます。
そして、組合員の出資は営業者の財産となり、対外的にも営業者が自らの名前で事業を行います。結果として、匿名組合員はその事業に関する権利義務の責任を負いません。それが前回お伝えした一般的な組合の性格である「組合員が権利義務の責任を負う」という点と大きく異なります。
この、組合員が営業の意思決定に関与できないこと、そして取引相手からは営業者しか見えず組合員の存在(名前)が見えないことが「匿名」と言われるもう一つの特徴であり、匿名組合の最も重要なポイントです。
これらの、
「組合員同士、お互いの情報を知らない」
「組合員は営業者に対する出資のみを行い、営業に関する意思決定を行わない」
という2つの匿名性をまとめて一言でいうと
「カネは出すけどクチは出さない」
となるわけです。
そして匿名性を持つ匿名組合は、前回ご説明したパススルーの特徴を持ち合わせてファンドを作る上で非常に使い勝手のいいものとされています。
ただし、これまで記したように、匿名組合は少々特殊な性格を持っていることから、様々な規制があるとともに組合員=投資家の立場としても気をつけなければならないことがいくつかあります。
次回はそのご説明をしたいと思います。