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COLUMN

コラム第7回 オペレーティングリース商品 ②リース取引の種類

前回のコラムでお話したように、リース取引というのは大きく2つの種類に分かれます。

①ファイナンスリース取引
会計・税務上は対象資産を担保とした借入と同じ取扱となるリース取引です。
借入と同じ扱い(効果を持つ)なので、「ファイナンス」リースと呼ばれています。

②オペレーティングリース取引
会計・税務上、ファイナンスリースに該当しないものをオペレーティングリース取引といいます。

では、何をもってこの①と②を区分するのでしょうか。
一言でいえば、

「借主と貸主のどちらが対象資産を保有している扱いにするのが自然か」

という点です。
この点を、実務上、さらに言うと会計・税務の世界では「ノンキャンセラブル」と「フルペイアウト」という2つの言葉で言い表しています。

(a) ノンキャンセラブル

文字通り「解約不能」という意味です。
通常の売買取引の場合、当たり前ですが買い手が対象資産を保有します。(クーリングオフなどの話は置いておいて)対象資産が不良品などでない限り、基本的に買った後の解約はできませんね。
それと同じく、仮にリース契約に基づくリース料を支払ったとしても、ノンキャンセラブルな資産であればそれは「リース料」ではなく単なる資産購入代金の割賦払いにしか過ぎない、ということになります。

(b) フルペイアウト

リース料として支払うった代金の総額が対象資産の売買価格とに対してどの程度なのか、ほぼ同額かどうかのどの程度の範囲までカバーしているのかという観点での判断です。
リース契約と言いながら支払リース料の総額が売買価格と同額かそれ以上となっている場合、それは実質的に購入と同じ行為として考えるべきですよね。仮にリース料の総額が対象資産の価格を上回ると、支払う側=借り手側にしてみれば「リース料を支払うくらいであれば買った方が安い」となるはずで、でもそうしないということはその取引が資産購入代金の割賦払いだから(割賦払いのため資産の代金に利息が加算される)と考えることができます。 この、資産価格分の支払いがなされているかどうか、という物差しを「フルペイアウト」と呼んでいます。

上記の通り「ノンキャンセラブル」「フルペイアウト」はある意味「ファイナンスリース取引に該当するか否か」の判断基準ですので、これらの基準を満たす場合はファイナンスリース取引となり、そうでない場合はオペレーティングリース取引、という言い回しになるわけです。そして冒頭に記した言葉を借りて一言で結論付けると、

借主が資産を保有する形になるのがファイナンスリース
貸主が資産を保有する形になるのがオペレーティングリース

ということになります。

私どもが扱うリース取引は、あくまで私ども(=ファンドを通じた投資家の皆様)が対象資産を保有する形でないといけません。すなわち私どもが取り扱うリース商品はオペレーティングリースの取引によるものだ、ということです。
では、その取り組みにあたり重要な確認事項はどのようなものがあるかについて、次回のコラムで触れたいと思います。

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