- 投資
- 2021.05.11
コラム第9回 太陽光発電事業 ①余剰買取と全量買取
今回から、弊社の主要なビジネスのひとつである太陽光発電事業についてお話したいと思います。
まず、太陽光発電事業(取引)というのは、大きく2つに分けることができます。
①家庭用発電システム(余剰買取)
文字通り、一般家庭の家屋の屋根に設置されるようなパターンです。
自家(自分自身)の使用に充てることを目的として太陽光発電を行い、そのうえで、なお余った電力を電力会社等に販売するというものです。
これが「余剰電力の買取」と言われている取引です。
(発電設備保有者側から見たら「電力の販売」ですが、電力会社等から見たら「電力を買う」ことになるため、「買取」という言い方をしています)
②産業用発電システム(全量買取)
自ら使用をすることなく当初から発電されたすべての電力を電力会社等に販売する取引であり、それを目的として太陽光発電設備の設置及び発電事業を行うというものです。この全量買取を目的とした大型の発電設備が多く設置され、設置容量が1MW(メガワット)を超えた「メガソーラー」と言われる発電設備も日本に沢山現れるようになりました。
現在のルール下で形式的に言えば、発電設備の設置容量が10kW(キロワット)未満であれば家庭用=余剰買取、10kW以上であれば産業用=全量買取となっています。一般家庭の家屋に設置される発電設備のほとんどが5kW前後でしょうから、戸建て住宅の屋根に設置されている太陽光発電設備のほとんどは(現在のルール下では)余剰買取制度に基づく家庭用発電システム、といえるでしょう。
日本では2012年(平成24年)7月に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が施行され、発電事業者から発電された全ての電力を一定の金額で一定期間買い取る、という制度が始まりました。
厳密に言うと2009年11月から余剰電力に関して予め定めた金額=固定金額で一定期間買い取るという制度は存在しており、その意味では2012年以前も「固定価格買取制度」というものはあったのですが、発電した全ての量に対する固定価格での買取制度が2012年に始まってからは、何かと世間を賑わせている「固定価格買取制度」といえば全量固定価格買取制度を指すのが一般的なのでは、と思われます。
なお、余剰電力の固定価格買取期間は10年。
2009年11月にこの制度が始まった当初に設置された家庭用発電システムは、固定買取期間が2019年末に終了することになります。これらの発電設備を「卒FIT(フィット)=FITが終了(卒業)した設備」と呼んで新たなビジネスチャンスが起きています。これについてはまた別の機会に説明したいと思います。