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COLUMN

コラム第10回 太陽光発電事業 ②FIT法と買取価格

固定価格買取制度を英語で表すと「Feed in Tariff(フィード・イン・タリフ)」と呼びます。
直訳すれば「個別の料金体系(Tariff)を入れ込んだ(Feed-in)もの」。
これの意味するところは再生可能エネルギーを導入することによるコスト負担を入れ込んだ形で買取価格を決定する、ということです。
再生可能エネルギービジネスに携わっている人たちはこの用語を使って「FIT(フィット)」という言い方をしており、前回のコラムでご説明した法律も通称「FIT法」などと呼ばれています。

 

FIT法により、各電力会社は太陽光発電を含む再生可能エネルギー発電事業者から電気の供給契約(発電事業者が発電した電力を電力会社に供給する)の申し込みがあった場合には応じる義務が課せられました。また、具体的な調達価格や調達期間、買取義務の対象となる設備の認定などは政府により決定されることとなりました。
余剰電力にかかる固定価格買取制度が始まった2009年頃から、全量買取に関する議論はなされていました。
その過程で2011年に東日本大震災があり、福島第一原子力発電所の事故が起きる等、日本国内の電力事情に大きな影響を与える事象が発生しました。
そのような流れの中で新たな電力供給源として再生可能エネルギーの道筋をたてるべくFIT法が施行されたわけです。

 

弊社は2013年3月から太陽光発電事業に関するファンド事業を開始しました。
つまり、弊社のビジネスもFIT法の変遷とともにあったということになります。
FIT法施行当初(2012年度)に設備の認定を受けた発電設備の固定買取価格は1Whあたり40円。
その後この買取価格は年々下がり、そして2017年度には250kW以上の発電設備にかかる買取価格は「入札」により決定されるという制度が導入され、さらに買取価格の下振れ圧力が増すことになります。
今年度(2021年度)における250kW未満の事業用太陽光発電設備にかかる買取価格は、50kW以上250kW未満の設備が11円、50kW未満の設備が12円。FIT法が施行された当初と比較して実に1/3以下にまで下がっています。

【事業用太陽光発電設備の調達価格(買取単価)推移】

買取価格の妥当性に関しては常に議論がなされていますが、いずれにせよ今後買取価格が下がることはあっても上がることはない、と見るのが妥当でしょう。
低い買取価格の中でいかに収益性を高めるか、そしてその収益性をどうやって維持していくかというのが発電事業者の課題といえます。

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