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COLUMN

コラム第11回 太陽光発電事業 ③様々な発電設備のかたち

今では太陽光発電設備(発電所)は街中、いや日本国内の至る所で見かけるようになりました。

どれも太陽光を源として設置した太陽光パネル(モジュール)が発電するというのは同じなのですが、投資という目線から見ると、その設置されている場所や設計によって考えなければいけないことが変わってきます。

今回は太陽光発電設備の種類を大きく分類し、それぞれの種別において気にしなければならない点を簡単に挙げてみたいと思います。

 

① 地面に直接太陽光発電設備を設置

最も一般的な太陽光発電設備の設置方法で、更地にそのまま架台を設置し太陽光パネルを載せるパターンです。

業界ではこれを「野立て(のだて)」と言います。

この場合、更地から開発を行うため、事業用地の広さや地域のルールにより、様々な開発規制を受けることになります。

開発規制の中で最も検討するケースが多いのは「林地開発許可」というものなのですが、これは森林法に基づいて木を伐採したり切土・盛土などの造成工事をしたりする場合に一定の規制を受ける許可です。
特にメガソーラークラスになると広い土地を開発しますので、林地開発許可やその他開発に絡む許可を取得する必要があるかどうか、また取得が必要となった場合のその手続きの確認作業は必須です。

 

② 屋根に太陽光発電設備を設置

一般住宅の屋根に太陽光パネルを設置するのと同じように、物流施設や工場など、建物の屋根(屋上)に太陽光パネルを設置するパターンです。

この場合、すでに建物は存在している(あるいは建物の建設と同時に屋上へ太陽光パネルを設置する)ため、野立て型のような林地開発等の手続は太陽光発電設備を設置するためというより建物の建築のために行われます。そのため、許認可関係の手続は野立て型と比較するとさほど煩雑ではありません。

一方、太陽光発電設備の所有者(発電事業者)とその下の建物の所有者が異なる場合、発電事業者から見れば建物所有者から「屋根を借りる」ことになるため、一般的なビルテナントの賃貸借と同じような契約関係が生じます。その場合、屋根に設置した架台や太陽光パネルに起因する事故などの責任関係の所在などを賃貸人=建物所有者と明確にする必要が生じます。

 


③ 農地に太陽光発電設備を設置

「営農型」と言われる太陽光発電設備です。農地の上に背の高い架台を設置しその上にパネルを載せるもので、下の農地では他の農地と同様に農作を行います。

上では太陽光パネルで発電し、下では農作をする、そのどちらも太陽光を使って行うことから「太陽光をお互いに分け合う」という意味で「ソーラーシェアリング」とも呼ばれています。

現在の法制化では農地の上に太陽光発電設備を設置するためには農地の一時転用許可という手続きを経る必要があります。その許可を取る際には農地部分での農業生産計画を策定し農業委員会に諮る等の手続があり、また許可が出される期間も3年(営農者自らが発電事業を行う場合は10年)と、FIT法に基づく電力会社への売電期間である20年を下回ることから、売電期間中の許可の更新が適切になされるかという点を考慮する必要があります。

 

弊社は野立てや屋根置き、ソーラーシェアリング等、様々な形の太陽光発電設備についての開発や保有管理のアセットマネジメント業務を行っています。

投資家の立場としてはそれぞれの利点やリスクを十分に把握し、これらの経験値が高い会社に運用を委ねるべきでしょう。

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