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COLUMN

コラム第20回 不動産 ①宅建業

今回から何回かに分けて、不動産のお話をしたいと思います。
初回はライセンス=許認可の切り口からです。

 

「タッケン」=宅建業、という言葉をご存知の方は多いと思います。不動産業、という言葉もよく聞きますが、「不動産業」が広く不動産の取引を指すのに対して「宅建業」というのは法令上厳密に定義づけられています。
では、この宅建業というのはどういうものなのでしょうか?

 

宅建業というのは正確には

 

「宅地建物取引業」

 

と言います。
文字通り、「宅地」や「建物」の「取引」を「業」とすることをいいます。

 

「宅地」というのは土地、「建物」は文字通り建物ですね。これには「宅地建物取引業法(宅建業法)」という法律があり、そこに「宅地」や「建物」の定義が明文化されているのですが、ここでは詳細解説を控えます。とりあえずは一般的にイメージする不動産、土地や建物をイメージしてもらえば大体合っていると思います。

 

「取引」というのは宅建業法上、
「宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為」
を指します。
つまり、不動産を売ったり買ったり、またその賃貸借の仲介をしたりする行為ですね。

 

そして「業」というのは、これは他の「業」=貸金業や金融商品取引業も同じなのですが、
「不特定多数を相手に反復継続して行うこと」
を指します。
従って、逆にとらえると、「一回限り」の「特定された相手だけ」の取引については「業」とみなさない、ということになります。

 

そういった、不動産の売買、賃貸の仲介を反復継続して行うという場合は宅建業とみなされ、免許が必要というのが宅建業法のルールです。
では、いわゆる「大家さん」、個人なり法人なりで不動産を持ち人に貸したりする行為は宅建業に該当するのでしょうか?
これは宅建業とはみなされません。
自らが行う賃貸に関しては、その相手が随時変わる(テナントが入れ替わることは普通にありますよね)場合であっても、宅建業には当たりません。
ただ、その賃貸の手続を仲介する行為は、宅建業に該当します。

 

そして宅建業を行う会社は宅建業法に基づく免許を取得する必要があります。
その免許の期限は5年で、宅建業者は5年おきに免許の更新をしなければなりません。
その免許の更新回数は「免許番号」という形で、カッコ書きで看板に記載されています。
当社、ミナトマネジメントの看板は「(4)」となっています。

 

ミナトマネジメントは2005年(平成17年)設立の現在16年目の会社です。
設立してすぐに宅建業の免許を取得しているので、5年×3回の更新を行い現在4回目の免許を取得している、というわけです。
それだけ長く不動産に携わっている、ということが読み取っていただけるかと思います。
皆さんが普段目にするいわゆる「不動産屋さん」には必ずこの看板があります。
不動産屋さんを訪れる機会がありましたら、この看板を見られてみてはいかがでしょうか。

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