コラム第46回 不特法について ⑤不特法のライセンスの種類
不特法のライセンスというのは1号から4号まで、4種類あります。
今回はそのお話をしたいと思います。
まず、不特法で行われる業務(行為)というものは、
・不動産共同事業契約に基づき不動産を運用する行為
・不動産共同事業契約締結の媒介をする行為
の2つがあります。
そして、その不動産共同事業契約の契約当事者が、不特法認可業者とそうでない者の2種類に分かれます。
それらの区分に従って、1号から4号までのライセンスがあります。
もともと不特法がスタートした時は不特法認可業者自身が契約当事者となるパターン(1号・2号)しかありませんでした。
しかしその場合、不動産共同事業をその不特法認可業者の名前で行うことから、その業者自身が行う他の事業のリスクの影響もこの不動産共同事業は受けることになってしまいます。
それが投資家にとって投資を躊躇する要因となり、また不特法認可業者もいわゆる大手に限定されるという問題点がありました。
それを解決するために、2013年に3号・4号の制度を新設する法改正がなされました。
この3号・4号によって、投資対象事業のみを持つ、いわゆるSPCを使った不特法ファンドが可能となりました。
国土交通省がこの1号から4号について、わかりやすい図を作ってくれています。
【図:国交省HPより引用】
ミナトマネジメントは現時点で3号と4号のライセンスを取得しています。
SPCを使ってファンドを運用する当社にとって、3号・4号の方が馴染みやすいからというのがその理由です。不特法では私どもが普段SPCと呼んでいる事業体を「特例事業者」と定義づけています。
なお、1号・2号は宅建業者が取得可能ですが、3号・4号で匿名組合型ファンドを組成する場合は宅建業に加え第二種金商業の登録業者である必要があります。
また、上記の図における「H29改正として記載されたオンライン契約」に関しては次回にお話したいと思います。