loading...

COLUMN

コラム第47回 不特法について ⑥クラウドファンディングを活用した不特法

最近、いわゆるクラウドファンディング、すなわち数万円から投資が可能な不動産ファンドも見られるようになりました。
これも根拠法は不特法なのですが、このクラウドファンディングに合わせて改正されたのが2017年(平成29年)です。
まず、クラウドファンディング向けの小規模不動産の運用に特化した事業者のために創られた制度が創設されました。
それが「小規模不動産特定共同事業」という事業の定義であり、制度です。
まず、小規模不動産特定共同事業の制限は

 

・投資家1人あたりの出資金額が100万円を超えないこと
・投資家総額が1億円を超えないこと

 

です。
区分マンションや一棟の木造アパートなどだと、まさにクラウドファンディング向けの投資物件がこの金額に収まるイメージですね。
そして小規模不動産特定共同事業者は「登録」制で、「認可」制である不動産特定共同事業者よりもその取得ができやすいようになっています。

 

さらにその参入障壁を抑えるために事業者の資本金にも一定の配慮がなされました。
不特法の1号事業者の資本金は1億円、3号事業者の資本金は5,000万円必要であるのに対して小規模不動産特定共同事業者の資本金は1,000万円です。

 

また、2017年の法改正により、これまで書面による交付が義務付けられていた契約締結前書面などについてオンラインでの交付が認められるようになりました。このような書面交付の電子化とそれに基づく取引行為を法律上「電子取引業務」と定義づけ、上記の小規模不動産特定共同事業者の取扱とあわせてクラウドファンディングの環境が整ったといえます。
もちろん既存の不特法業者もこの電子取引業務のための体制を整えることでクラウドファンディングを行うことが可能です。
この電子取引業務の制度と小規模不動産特定共同事業者の制度が作られたことで、クラウドファンディングのための制度が整備され、また新規事業者の参入の間口がより広がったといえるでしょう。

 

ただしその分、投資家の立場から見ればより慎重に業者の選定をしなければならなくなったことを意味します。
ミナトマネジメントは投資家との「距離感の近い」関係でのお付き合いを信条としており、まだクラウドファンディングを展開するに至っていませんが、当社なりのインターネットでの展開を検討中でもあります。
ご期待ください。

Recent Posts

コラム第72回 「節税」商品について ⑤「節税」不動産に対する規制と新しい動き

2023.07.04

コラム第71回 「節税」商品について ④不動産の節税効果

2023.06.20

コラム第70回 (寄り道)当社のマンション区分投資事例③

2023.06.06

ページ上部へ戻る