loading...

COLUMN

コラム第55回 業務方法書

金融商品取引業者はその業務を遂行するにあたり、自ら定めた「業務方法書」という書類に従うことが求められます。

業務方法書とは、金融商品取引業の登録をする際に添付資料として提出する、業務の内容や方法を記載した書面です。金融商品取引法第29条の2第2項(2)において、

 

「業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類」

 

として業務方法書が定義づけられています。
金融商品取引業者として自らが定めるべき「マニュアル」と言えばイメージが湧くかもしれません。
業務方法書の記載事項は内閣府令第8条に定められています。
ミナトマネジメントが登録している第二種金融商品取引業者の場合、主に以下の記載が必要です。

 

1. 業務運営に関する基本原則
2. 業務執行の方法
3. 業務分掌の方法
4. 業として行う金融商品取引行為の種類
5. 苦情の解決のための体制
6. 第二種金融商品取引業を行う場合には、次に掲げる事項
(1)取り扱う有価証券及び業として行うデリバティブ取引の種類
(2)信託受益権(金融商品取引法第2条第2項第1号又は第2号に掲げる権利)を取り扱うときは、当該権利に係る信託財産の種類
(3)匿名組合出資持分等の権利(金融商品取引法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利)を取り扱うときは、当該権利に係る出資対象事業の概要

 

このうち、6(3)の「匿名組合出資持分を取り扱うときの出資対象事業の概要」というのが実務上大きなポイントとなります。
私どもには様々な出資対象事業のファンド化に関する相談が持ち込まれますが、第二種金融商品取引業者であればどのような出資対象事業でも取り扱うことができるかというとそうではなく、業務方法書に定めた出資対象事業の範囲内でしか取り扱うことができません。
そのため、新たなコンセプトのファンドの組成を行う場合には都度、業務方法書の変更手続きが必要です。

 

当社の場合、太陽光発電事業からオペレーティングリース事業、その他ファンドの種類が多種多様にわたるため、新しいコンセプトのファンドを企画する都度、業務方法書の書き換えを行ってきたことになります。
投資対象となる資産や事業に関する知見を備え、リスクの所在や投資判断基準をファンドごとに定めていくというのは容易なことではありません。しかしながら当社は、常に「物事の根源的価値」を見極めることが新たな投資機会の創出につながるということを信念として、業法規制のポリシーを遵守しつつ、常に新しいファンドの企画組成を続けていこうと思っています。

Recent Posts

コラム第72回 「節税」商品について ⑤「節税」不動産に対する規制と新しい動き

2023.07.04

コラム第71回 「節税」商品について ④不動産の節税効果

2023.06.20

コラム第70回 (寄り道)当社のマンション区分投資事例③

2023.06.06

ページ上部へ戻る