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COLUMN

コラム第60回 2023年度税制改正大綱について①

昨年末に税制改正大綱が発表されました。

ここでは弊社の事業に関連性がある不動産関連の主な項目についてご紹介したいと思います。

 

1.築年の古いマンションの固定資産税軽減措置

マンションの長寿命化を目的として、大規模修繕工事を実施した、新築から長期間が経過したマンションについて固定資産税を軽減する特例措置が設けられます。

具体的には2025年3月末までに外壁補修などの工事が完了した場合、建物部分の翌年度の固定資産税について1/3(標準減額率。市町村が条例で定めた場合、1/6から1/2の間で減額率を決めることが可能)が減額される見込みです。

なお、対象となるマンションは昨年4月に施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づく「マンション管理計画認定制度」の認定を受けることが条件となっています。

 

2.土地の売買による所有権移転登記の登録免許税軽減の延長

土地の売買による所有権移転登記に関する登録免許税はこれまで「不動産の価額×1.5%」となる軽減措置が図られており(本則では「不動産の価額×2%」)、その適用期限が2023年3月末まででしたが、これが2026年3月末まで延長されます。

また、REITや特定目的会社(TMK)が取得する不動産について登録免許税・不動産取得税の税率軽減・控除措置がありましたが、これも2年間=2025年3月末まで延長されました。

 

3.不動産の相続税評価額の見直し

タワーマンションなどの高額かつ土地の持分が小さい不動産について相続税評価額の基準の見直しが検討されています。

従来の固定資産税評価額または路線価に基づく土地と建物の評価方法によった場合、タワーマンションの評価額は実際の市場相場額と比較して低くなることが多く、タワーマンションを取得することで相続税額を圧縮する事例が相次ぎました。

そのような「相続税評価額と実勢価額との乖離」を埋めるため、新たな算定方法の導入が検討される見込みです。

 

 

その他相続・贈与の制度の見直しやインボイス制度の緩和措置、NISAの拡充措置などが盛り込まれましたが、次回は投資の目線から見た税制大綱のポイントをお話ししたいと思います。

 

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