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COLUMN

コラム第66回 「節税」商品について ①資産の即時償却制度

課税負担を軽くしたいと考える会社・個人は多いと思います。
できれば税金を納めたくない、安くしたいという心理はわからなくもありません。
しかしながら、税負担は「公平性」が求められます。経済的な能力に応じた適切な税負担を負うことを法律はもとめており、「応能負担の原則」とも言われています。
したがって、その取引行為に「租税回避」以外の理由が見当たらない場合は合理性を欠くものとして取引が否定される、あるいは当事者の意図=租税回避行為を防ぐような法改正がなされてきました。
こうして課税負担者と税金の徴収者との間の「いたちごっこ」が続くわけです。
今回はまずそのベースとして、投資額が小さい資産に対する減価償却の法人税における考え方についてお話をしたいと思います。

 

税務では取得価額が10万円未満の資産については資産を取得したその年度に全額を償却処理することが可能です。

 

また、取得価額が10万円以上20万円未満の資産で、このカテゴリーに該当する資産は個別管理することなく一括で3年間の定額償却が認められています。そのためこれを「一括償却資産」と呼んでいます。

 

そして、中小企業においては一括償却資産制度とは別に、取得価額が10万円以上30万円未満の資産につき年度合計300万円までをその年度内で全額償却することができる「少額減価償却資産」という制度もあります。

 

投資金額が小さいとその一つ一つをバランスシートに計上して簿価を管理するというのは効率的ではなく、またその取得価額全額を償却処理=費用計上しても全体の課税負担へは大きな影響がない、ということからこれらの制度があります。
ではそれがどう「節税商品」につながるのでしょうか?
その話は次回にしたいと思います。

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