コラム第42回 不特法について ②不特法ファンドの種類
前回のコラムに続いて不特法のお話です。
投資家から見た場合、不特法のファンドスキームは大きく2つの切り口があります。
一つは「組合の種類はどういう種類か」で、もう一つは「誰に対して投資するか(誰と契約するか)」です。
今回は「組合の種類」についてお話します。
不特法のファンドにおいて組成されるファンド=組合の種類は2つです。
一つは任意組合、もう一つは匿名組合です。
任意組合についてはこちらのコラムを、匿名組合についてはこちらのコラムをご覧いただければと思いますが、この2つの違いを不特法ファンドのフィルターを通してみると、
「任意組合=投資家は現物不動産を共有する」
「匿名組合=投資家は『匿名組合出資持分』を保有し、現物不動産を保有するのと同じ効果を持つ」
という言葉にまとめることができます。
任意組合型の不特法ファンドの場合、投資家は投資対象の不動産に関して他の組合員と共有で保有することになります。
つまり、投資家は「土地」や「建物」を直接保有するのと同じ効果を持ち、不動産は「自らが土地や建物などの不動産(の一部)を直接持っているもの」として所得の計算を行います。
したがって、例えば投資家が個人の場合ですと所得の計算が不動取引に基づくものとなるため、ファンドから得るのは不動産関連所得(不動産賃貸所得や不動産譲渡所得)となり、投資期間(ファンドが物件を取得してから売却するまでの期間)によっては不動産譲渡所得の税率が変わってきます。
一方で匿名組合型のファンドで投資家が取得するのは匿名組合出資持分=有価証券ですので、投資家は土地や建物を直接持つことにはなりません。ただ、投資家は匿名組合のパススルー効果により得られる損益は土地や建物を保有し運用するのと同じ効果を持ちます。
どういった形のファンドを運用するかによって不特法におけるライセンスの種類が異なります。
ミナトマネジメントが取得しているライセンスは匿名組合型の不特法ファンドです。
その理由はまた別の機会にお話ししたいと思います。